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2021.10.21

用途地域ってナニ?

市内を車で走ってると、売地とか借地など不動産会社の広告看板や実際空地になってるのを見たことがあると思います。


都心だとあまり見かけませんが田舎に行けば沢山ありますね。


ワタシも業界に入るまでは、大手企業が郊外に広い土地を買ってホテルやテーマパークを建てたら駐車場もたくさん確保出来るし街の活性化に繋がるのにと考えたことがありました。


素人発想はそんなもんです。


実際にはそんな簡単にはいきません。


国内の土地は大きく分けて3つに分類されています。

・市街化区域・・・・・・既に市街化されている若しくは概ね10年以内に開発される区域
・市街化調整区域・・・・市街化を抑制する区域
・非線引き区域・・・・・どちらにも該当しない区域





市街化区域では宅地として認められているので問題ないですが、宅地として許可を取っていない土地では開発したり建物を建設することが出来ないので、都道府県知事または国土交通大臣に許可を取る必要があります。


そして市街化区域には用途地域があります。


用途地域とは13種類に分けられていて、エリア毎に定められた業態・面積・高さの建築物しか建てられません。


なので、あなたが土地を買って、ここに30階建てのマンション建ててオーナーになるぞ!と意気込んでも場所によっては規制が掛かり許可が出ない場合もあります。


特に2階建や3階建の低層住居を専用としているエリアでは、人が穏やかに生活することを目的としているので、より厳しい業態制限や建築物の面積や高さに制限が掛けられます。


逆に商業エリアや工業エリアでは緩和されたり、住居エリアでも混在してもOKってエリアもあります。


要するに住居・商業・工業に区分けしてキレイな街造りを進めてるってことですね。


これは5年に1度全国一斉に見直されます。


一般の方でもネットで検索出来ますので、自分の住んてるところがどんな用途地域に該当するのか知ってみるのも面白いですよ。


土地を持ってるからと言って、自分の好きな建物を建てられるわけじゃないんですね。言い方を変えれば、自分の用途に合わせた土地を持たなければ利用価値が生まれないと言えます。

賃貸で借りる時も同様で、自身が営もうとしている業態がその場所で営業可能か確認する必要があります。不動産会社に聞けば教えてくれますが、仲介会社では把握していないこともありますので注意しましょう。


その他、景観地区や文教地区などの規制もありますが、またの機会に。


◆まとめ◆

用途地域=13種類に分けられていて、地域ごとに建てられる建築物が制限されている。